2016年3月25日金曜日

天網恢恢疎にして漏らさず

昨日お友達が財布を落としたそうです。
自分のお店の前で。

30分経って財布が無い事に、気づいたそう…

行動を振り返って、落としたとしたら店の中か店の前の
道路のどちらかに違いない!と確信して、防犯カメラを
チェック!

若い男性が拾ってポッケに入れるところが写っていたそうです。
乗ってたクルマのナンバーもバッチリ写っているとか。。。

防犯カメラの映像をもって警察に行き、とりあえず
遺失物届けをだして、1日だけ落し物として届くのを
待つそうです。

多少中身が減ってても財布が届いたら良いけど、
届かなかったらその後は被害届けを出して
刑事事件になるそうです。

たぶん犯人は特定されるでしょう。
出来心とは言え、たった5万円ぐらいの財布を拾って
人生が狂うとは…
5万円ネコババして懲役または10万円以下の罰金(笑)

刑法254条
(遺失物等横領)
第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた
他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は
十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

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悪い事って出来ない世の中になりましたね…

有名人の不倫や政治家の収賄もバレまくり…

いつでもどこでも撮影、録音されてると思っておいた方が
良いですね。