面白い記事を見つけました。
橋下徹「SNSの激しい口論で気をつけていること」
過激な発言でも、訴えられたのは棄却された1件のみ
事実を言うと名誉棄損になるって面白いですね。ぜひ読んでみてください。
以下、記事より抜粋
「あいつは○○をしたから、サイテーなやつだ」は名誉棄損
「あいつはサイテーなやつだ」は単なる非難(意見)にすぎない。
だから名誉毀損にはならない。 (ただし、非難の言葉が過ぎれば責任を問われる)
「公然と事実を摘示(提示)」した時点で責任を問われうる。
かたや「事実」をともなわない非難(意見)は、言葉が過ぎないかぎり表現の自由だ。
---ここまでーーー
理由も書かずに相手を非難してもOKって、
憲法で保障されている表現の自由って強いですね。
憲法で保障されている表現の自由って強いですね。
でも、侮辱罪というのが別にありますので、「表現の自由だ〜」と
調子に乗ると痛い目にあいそうなのでやめといた方が良いですね。
調子に乗ると痛い目にあいそうなのでやめといた方が良いですね。
法務省のHPより抜粋
侮辱罪は、事実を摘示せずに、「公然と人を侮辱した」ことが要件になっています。具体的には、事実を摘示せずに、不特定又は多数の人が認識できる状態で、他人に対する軽蔑の表示を行うと、侮辱罪の要件に当たることになります。
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