2016年12月21日水曜日

民法

オッサンになるはずです…娘が16歳になりました。

あんなに小さかったのに…

あと何年かしたら結婚式で泣かされるんやろか。。。

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731条 
男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることができない。

737条
1. 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
2. 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。(後略)
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両親の同意が必要だと思ってました。。。
嫁さまさえ同意したら、今日でも結婚できるんですね(汗)