先日のAED購入計画の続きです。
消防署へいって、AEDの質問を色々してきました。
いろいろと親切に教えて頂いたのですが、帰り際に「医政発第0701001号」という資料を頂きました。
1 AEDを用いた除細動の医行為該当性
心室細動及び無脈性心室頻拍による心停止者(以下「心停止者」という。)
に対するAEDの使用については、医行為に該当するものであり、医師でない
者が反復継続する意思をもって行えば、基本的には医師法(昭和23 年法律第
201 号)第17 条違反となるものであること。
2 非医療従事者によるAEDの使用について
救命の現場に居合わせた一般市民(報告書第3の3の(4)「講習対象者の
活動領域等に応じた講習内容の創意工夫」にいう「業務の内容や活動領域の性
格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待・想定されて
いる者」に該当しない者をいうものとする。以下同じ。)がAEDを用いるこ
とには、一般的に反復継続性が認められず、同条違反にはならないものと考え
られること。
一方、業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の
対応をすることが期待、想定されている者については、平成15 年9 月12 日構
造改革特区推進本部の決定として示された、非医療従事者がAEDを用いても
医師法違反とならないものとされるための4つの条件、すなわち、
① 医師等を探す努力をしても見つからない等、医師等による速やかな対応
を得ることが困難であること
② 使用者が、対象者の意識、呼吸がないことを確認していること
③ 使用者が、AED使用に必要な講習を受けていること
④ 使用されるAEDが医療用具として薬事法上の承認を得ていること
については、報告書第2に示す考え方に沿って、報告書第3の通り具体化され
たものであり、これによるものとすること。
3 一般市民を対象とした講習
4 効果の検証
5 その他
と続くのですが、良く分からんかったので、厚生労働省へ電話をして、指導課の女性の方に色々と教えてもらいました。
--わかったこと--
医師でないものが反復継続する意思をもって行えば、医師法違反だが、救命の現場に居合わせた一般市民がAEDを用いることには、一般的に反復継続性が認められず、同条違反にはならない。
医師では無いけれども救急隊員さんのように「業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待・想定されている者」は一般市民よりも厳しい条件が定められている。
④ 使用されるAEDが医療用具として薬事法上の承認を得ていること
海外アマゾンで買うと薬事法上の承認を得ていないものになっちゃいますので、救急隊員さんなどは使っちゃダメだけれども、一般市民は使っても法的にはOKだそうです。
「操作方法の案内が英語になるので、キッチリと消防署などで講習を受けて下さい。」また、「使いたい時に充電切れにならないように定期的な機器の点検はするように。」とのことでした。
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ということで、現時点での法的問題はクリア。
AEDを海外アマゾンで購入する計画が一歩前進しました!
次は配達先をどうするのか…を考えねば!